最高裁判所第一小法廷 昭和37年(あ)1070号 決定 1963年6月20日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人縄野文男の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤朔郎 裁判官 長部謹吾)
本件上告を棄却する。
弁護人縄野文男の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤朔郎 裁判官 長部謹吾)